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第1章
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総則 |
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第1条
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この協会は、横浜スローフード協会という。 |
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第2条
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この協会は、主たる事務所を、神奈川県横浜市中区新港2−2−1横浜ワールドポーターズ6階NPOスクエア内に置く。
第2章 目的及び事業 |
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第3条
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この協会は、イタリア・ピエモンテ州に本部を置く、イタリアスローフード協会の日本における横浜支部として、スローフードの理念を広く訴求することをその目的とする。 |
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第4条
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この協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 スローフード運動の理念を広く知らしめるためのイベントの開催
2 高品質な生産物の発掘と保護
3 子供も含めた消費者への食育事業
4 優良で高品質な食堂・居酒屋の発掘とサポート
5 出版事業 |
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第3章
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会員 |
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第5条
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この協会の会員とは、この協会の目的に賛同し入会した個人、団体および法人をいう。但し、協会の目的に賛同する団体および法人の協賛を妨げない。その場合の、団体及び法人は、個人会員と同等の資格を有するものとする。 |
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第6条
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1入会については、特に条件を定めない。
2入会しようとするものは、協会が別に定める入会申込書により、協会に申し込むものとし、協会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3協会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
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第7条
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会員は、イタリアスローフード協会と当協会が定める会費
を納入しなければならない。 |
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第8条
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会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、または団体及び法人が消滅したとき。
(3) 継続して半年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。 |
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第9条
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会員は、協会が別に定める退会届を協会に提出して、任意に退会することができる。 |
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第10条
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会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約等に違反したとき。
(2) この協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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第11条
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既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
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第4章
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役員 |
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第12条
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この協会に次の役員を置く。
(1)理事 10人以内。2理事のうち、一人を会長、一人を事務局長とする。 |
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第13条
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理事は、総会において選任する。会長及び事務局長は、理事の互選とする。 |
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第14条
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会長は、この協会を代表し、その業務を総理する。事務局長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長がかけたときは、その職務を代行する。また、会の運営にかかわる総務・会計を所管する。 |
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第15条
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1役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期はそれぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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第16条
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理事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
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第17条
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役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
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第5章
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総会 |
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第18条
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この協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
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第19条
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総会は、会員をもって構成する。 |
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第20条
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総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)事務局の組織及び運営
(9)その他運営に関する重要事項 |
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第21条
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1通常総会は、毎年1回開催する。
2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、召集の請求があったとき。 |
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第22条
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1総会は、会長が招集する。
2会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
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第23条
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総会の議長は、その総会において、出席した構成会員の中から選出する。 |
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第24条
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総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。 |
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第25条
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1総会における議決事項は、第22条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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第26条
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1各会員の表決権は、平等なるものとする。
2やむをえない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3前項の規定により表決した会員は、前2条および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす4総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
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第27条
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1総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名
(6)人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
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第6章
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理事会 |
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第28条
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理事会は、理事をもって構成する。 |
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第29条
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理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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第30条
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理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。 |
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第31条
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1理事会は、会長が招集する。
2会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
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第32条
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理事会の議長は、会長がこれにあたる。 |
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第33条
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1理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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第34条
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1各理事の表決権は、平等なるものとする。
2やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
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第35条
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1理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
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第7章
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資産及び会計 |
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第36条
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この協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入 |
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第37条
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この会の資産は、会長および事務局長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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第38条
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この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。 |
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第39条
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1前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
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第40条
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1予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
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第41条
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予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
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第42条
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1この協会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、事務局長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
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第43条
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この会の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
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第8章
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規約の変更、解散及び合併 |
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第44条
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この協会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。 |
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第45条
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1この協会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)会員の欠乏
(4)合併
2前項第1号の事由によりこの協会が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
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第46条
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この協会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以議決を経なければならない。
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第9章
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雑則 |
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第47条
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この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 |
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附則
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1この規約は、この協会が成立の日から施行する。
2この協会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。 理事 会長 松信 裕(以下8名省略)
3この協会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立のから2005年4月30日までとする。
4この協会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設総会の定めるところによるものとする。
5この協会の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から2004年4月30日までとする。
6この協会の設立当初の年会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。年会費 10,000円 |